企業の選挙の陣中見舞いについて
企業の寄付行為について
会社、労働組合やその他の団体などが政治家個人や後援会へ寄附することはいっさい禁止されています。
個人の寄付行為について
個人がする政治家個人への政治活動に関する寄附は、金銭によるものが原則として禁止されていますので、年間150万円以内の物品等に限られています。
ただし、政治家の資金管理団体や後援団体などの政治団体に対する寄附は、年間1団体につき150万円までできます。
また、政治家個人に対する寄附でも、例外として選挙運動に関するもの(陣中見舞いなど)に限り、年間150万円以内で金銭による寄附をすることができます(物品は金額に換算されます)。
水引、表書き、名前など、のしの書き方について
祝儀袋など、のしの書き方は以下のようになります。
水引:紅白の蝶結び
のし:あり
表書き/上書き:「陣中御見舞」「祈御当選」「祈必勝」など
表書き/姓名:上書きよりやや小さめの文字でフルネーム
「東京都選挙管理委員会事務局HP」より
選挙管理員会について
立候補者への贈り物が、「選挙違反になるのか?ならないのか?」
もし、疑問に思ったら、「選挙管理委員会」に電話して確認することをおすすめいたします。
「選挙管理委員会」とは、各地の選挙を管轄する「事務局」の名称のことです。
立候補者への心からの善意で思ったゆえの行為でも、結果として選挙違反になってしまったら、立候補に迷惑をかけることになってしまいます。
言い方は悪いですが、選挙は足の引っ張り合いの側面がありますので、疑問に思った場合はお住まいの地域を管轄する選挙管理委員会に電話をして確認し、それから贈るようにしてください。
各都道府県を管轄する選挙管理委員会事務局の電話番号などは「選挙管理委員会」のページでまとめて紹介してありますので、そちらで確認し、それぞれのお住まいの地域の選挙管理委員会事務局に電話をしてみてください。