選挙事務所への差し入れ・栄養ドリンクやジュースについて
選挙違反の差し入れについて
『選挙運動では選挙民に「お茶とお茶請け程度以外」は飲食物を出さない』ということになっています。
ですので、「選挙事務所の差し入れに栄養ドリンクやジュースを贈るのは選挙違反」になるのかといえば、そうでもないようです。
選挙管理委員会に確認したところ、「グレーゾーン」との回答をいただきました。
違反ではないかもしれませんが、ライバルの候補に足を引っ張られる可能性はありますので、贈るときは十分にご注意ください。
この「公職選挙法による飲食物の提供の禁止は、候補者側からだけでなく選挙民からの提供も禁止されています」ので、手料理や弁当なども贈らないように、厳重に注意してください。
もちろん、選挙事務所開きのときに、ビールや酒を提供することも違反になります。
また、選挙事務所では、公職選挙法に従って、選挙が終わると、原則として受け取った物を収支決算報告書に記し、報告することになっています。
そのためにも、陣中見舞い選びは慎重にする必要があります(贈った物品は金額に換算されます)。
寄付金の上限について
選挙運動中の飲食物の提供は禁止されていますが、金銭の寄付は許可されています(個人が贈る場合は大丈夫ですが、法人が贈ると選挙違反になります)。
一個人から一候補者への寄付は、年間150万円が上限です(物品は金額に換算されます)。
金額の相場について
金額の相場:5千円~1万円
贈るタイミングについて
贈るタイミングとしては、「選挙事務所を開いたとき」や「選挙戦たけなわのとき」がよいでしょう。
水引、表書き、名前など、のしの書き方について
祝儀袋など、のしの書き方は以下のようになります。
水引:紅白の蝶結び
のし:あり
表書き/上書き:「陣中御見舞」「祈御当選」「祈必勝」など
表書き/姓名:上書きよりやや小さめの文字でフルネーム
「冠婚葬祭 つきあいとお金」より
選挙管理員会について
立候補者への贈り物が、「選挙違反になるのか?ならないのか?」
もし、疑問に思ったら、「選挙管理委員会」に電話して確認することをおすすめいたします。
「選挙管理委員会」とは、各地の選挙を管轄する「事務局」の名称のことです。
立候補者への心からの善意で思ったゆえの行為でも、結果として選挙違反になってしまったら、立候補に迷惑をかけることになってしまいます。
言い方は悪いですが、選挙は足の引っ張り合いの側面がありますので、疑問に思った場合はお住まいの地域を管轄する選挙管理委員会に電話をして確認し、それから贈るようにしてください。
各都道府県を管轄する選挙管理委員会事務局の電話番号などは「選挙管理委員会」のページでまとめて紹介してありますので、そちらで確認し、それぞれのお住まいの地域の選挙管理委員会事務局に電話をしてみてください。